2012年2月14日火曜日

柏市空き家等適正管理条例を施行

                                                お問い合わせ先 防災安全課 / 電話:04-7167-1115 / メールフォーム空き家やその敷地の樹木・雑草などが放置され管理不全となると、健全な生活環境を阻害したり、犯罪を誘発したりするおそれがあります。
このことから、所有者や管理者に適正な管理を求めることにより、生活環境の保全と防犯のまちづくりを推進し、市民の安全・安心な生活を確保することを目的として、この条例を制定し、平成23年9月1日に施行しました。
指導の対象となる管理不全な状態は、次のとおりです。
  • 建築物の倒壊又は建築物に用いられた建築材料の飛散などにより、周囲又は通行人などに被害を与えるおそれがある状態
  • 建築物に不特定の者が侵入することにより犯罪が誘発されるおそれがある状態
  • 建築物の敷地内にある樹木又は雑草が繁茂し、放置され、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態

空き家を管理するかたは、屋内の換気や清掃・除草・樹木の剪(せん)定を定期的に行うとともに、近隣住民に連絡先を伝えておきましょう。

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